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中央労働委員会あっせん案を業側受諾せず

産別賃金交渉の正常化を訴え19春闘をたたかう

全国港湾 産別最低賃金の要求に対する「統一回答拒否」の問題について
全国港湾労働組合連合会と港湾の業界団体である日本港運協会との間で毎年団体交渉がおこなわれているが、近年、業界団体側が産業別最低賃金の交渉が独占禁止法に觝触するおそれがあるとして産業別最低賃金などの回答を一切拒否してきた。組合側より労働組合との交渉が独禁法に該当することはないと関係法令を紹介しながら説明を繰り返してきたが、業側は「おそれがある」ので回答しないの1点張りであった。そのため、第3者機関である中央労働委員会に判断を仰ぐべく、昨年、中央労働委員会にあっせんを申請、この間、中央労働委員会でのあっせんに臨んできた。

中央労働委員会は、2019年2月15日、以下の内容のあっせん案を提示した。その内容は、団体交渉における使用者の行為は、公正取引委員会競争政策研究センター「人材と競争政策に関する検討会報告書(平成30年2月15日)」でも確認されているとおり、独占禁止法上の問題とはならないと解されるため、労使双方は、産業別最低賃金について、真摯に協議を行い、その解決に努めることというもの。あっせん案では、賃金交渉は独禁法違反にはあたらないことが改めて明確となっている。

組合側はこのあっせん案に従い、団体交渉において賃金回答をおこなうよう、あっせん案を受諾するよう業界団体である日本港運協会に理解を求めてきたわけであるが、業界団体は、4月9日、中央労働委員会あっせんの場においてあっせん案は受諾できないとしてきた。日本港運協会のとっている態度は、労働組合法の観点から見ても到底許されるべきことではないが、日本経済界の代表的立場の使用者側委員、公正取引委員会の人材と競争政策に関する検討会の委員でもある公益委員の判断をも蔑ろにする極めて遺憾な態度と言わざるを得ない。

近年、国主導とは言え、働き方改革が進められ、2019年3月には国側が最低賃金の業種別全国一律化を検討すると述べるに至るなど、最低賃金の改善が各界からも求められる時代の潮流となってきている。トラック業界にあっては、2018年12月、貨物自動車運送事業法が与党・自民党が賛成する中で可決され、2023年までの時限措置としながらもトラックの標準的運賃を告示することが決定されている。日本港運協会のとった態度は、日本国内の問題に留まらず、国際労働環境全般の流れにも逆行するものと言わざるを得ない。

本日、4月11日午後より、第6回目の中央港湾団交が開催される運びとはなったが、現状では解決にはほど遠く、4月14日、15日のストライキは避けられない状況となっている。

全国港湾労働組合連合会より、これまでの経過と問題点をまとめた文書「産別最低賃金の要求に対する『統一回答拒否』の問題について」が発表されたので、ここに「中央労働委員会あっせん案」とともに公開する。是非、ご一読いただき、賢明なご判断を仰ぎたい。

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